非常警報設備の概要
(1)非常警報設備の概要
(2)共同住宅の場合の設置基準(令24条)
(3)設置及び維持に関する技術上の基準(令24条、規則25条の2)
(4)非常ベル及び自動式サイレンの構造及び性能
(1)非常警報設備の概要
〇非常ベル
・起動装置、音響装置(サイレンを除く)、表示灯、電源及び配線により構成されるものをいう。
〇自動式サイレン
・起動装置、音響装置(サイレン)、表示灯、電源及び配線により構成されるものをいう。
〇放送設備
・起動装置、表示灯、スピーカー、増幅器、操作部、電源及び配線により構成されるもの(自動火災報知設備と連動するものにあつては、起動装置及び表示灯を省略したものを含む)をいう。
(2)共同住宅の場合の設置基準(令24条)
①非常警報設備
・収容人員が50人以上のもの
・地階及び無窓階の収容人員:20人以上
②放送設備
・収容人員が800人以上のもの。
・地階を除く階数が11以上のもの又は地階の階数が3以上のもの
(3)設置及び維持に関する技術上の基準(令24条、規則25条の2)
・非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。
・非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。
・非常警報設備には、非常電源を附置すること。
●非常ベルor自動式サイレンの音響装置
〇地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000m2を超える防火対象物
・出火階が、2階以上の階の場合→出火階・その直上階、
1階の場合→出火階・その直上階・地階
地階の場合→出火階・その直上階・その他の地階
に限つて警報を発することができるものであること。
この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
・各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けること。
〇防火対象物の11階以上の階、地下3階以下の階
・防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。
●非常警報設備の起動装置
・各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が50m以下となるように設けること。
・床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること。
・起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。
・表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿つて10m離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。
(4)非常ベル及び自動式サイレンの構造及び性能
→昭和48年消防庁告示6号"非常警報設備の基準"
(2)共同住宅の場合の設置基準(令24条)
(3)設置及び維持に関する技術上の基準(令24条、規則25条の2)
(4)非常ベル及び自動式サイレンの構造及び性能
(1)非常警報設備の概要
〇非常ベル
・起動装置、音響装置(サイレンを除く)、表示灯、電源及び配線により構成されるものをいう。
〇自動式サイレン
・起動装置、音響装置(サイレン)、表示灯、電源及び配線により構成されるものをいう。
〇放送設備
・起動装置、表示灯、スピーカー、増幅器、操作部、電源及び配線により構成されるもの(自動火災報知設備と連動するものにあつては、起動装置及び表示灯を省略したものを含む)をいう。
(2)共同住宅の場合の設置基準(令24条)
①非常警報設備
・収容人員が50人以上のもの
・地階及び無窓階の収容人員:20人以上
②放送設備
・収容人員が800人以上のもの。
・地階を除く階数が11以上のもの又は地階の階数が3以上のもの
(3)設置及び維持に関する技術上の基準(令24条、規則25条の2)
・非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。
・非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。
・非常警報設備には、非常電源を附置すること。
●非常ベルor自動式サイレンの音響装置
〇地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000m2を超える防火対象物
・出火階が、2階以上の階の場合→出火階・その直上階、
1階の場合→出火階・その直上階・地階
地階の場合→出火階・その直上階・その他の地階
に限つて警報を発することができるものであること。
この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
・各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けること。
〇防火対象物の11階以上の階、地下3階以下の階
・防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。
●非常警報設備の起動装置
・各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が50m以下となるように設けること。
・床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること。
・起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。
・表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿つて10m離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。
(4)非常ベル及び自動式サイレンの構造及び性能
→昭和48年消防庁告示6号"非常警報設備の基準"